各種証明書

令和6年3月7日

○証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済の開始についてはこちら NEW                                                                                     

提出先 証明書名 証明内容 オンライン申請 郵便申請
日本国内機関
在留証明 スイスにおける住所を証明します。
在留届の写し 管轄地域内の在留期間が連続して10年以上であることを証明します。ジャパン・レール・パスの購入に必要です。
署名(及び拇印)証明 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明します。
※署名(拇印)には申請後に別途来館が必要です
外国関係機関
出生証明 戸籍に基づき出生の事実を証明します。
婚姻(離婚)証明 戸籍に基づき婚姻(離婚)の事実を証明します。
戸籍記載事項証明 ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明します。
婚姻要件具備証明 独身であり、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明します。
翻訳証明 翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明します。
自動車運転免許証抜粋証明 日本の運転免許証を有していることを証明します。
警察証明 日本における犯罪歴の有無を証明するもので、警察庁が発行します。
指紋採取のため申請後に別途来館が必要です
 

○オンライン申請をご利用いただくには、ORRネット(オンライン在留届)への登録が必要です。現在紙の在留届を提出されている方で、在留届のオンライン化をご希望の方は、当事務所までお問い合わせください。

○また上記以外の証明については、当事務所までお問い合わせください。

○お問い合わせ先:電話(+41(0)22.716.99.00)、メール(consulate@br.mofa.go.jp


申請と交付についての注意事項
  • 在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
  • 申請は、原則としてご本人に限ります。交付時は、委任状を持った代理人の方でも受領ができます。なお、委任状は書式自由ですが、こちらをご使用いただけます。
  • 必要書類は全て原本をご用意下さい。原本の提出が必要な書類以外は確認後に返却致します。
  • ご提出していただく戸籍謄(抄)本・住民票には、アポスティーユの添付が必要な場合があります。事前に提出先にご確認ください。
  • 戸籍のコンピューター化及び転籍等により、婚姻地、死亡した配偶者の記載などが省略されている場合は、改製原戸籍除籍謄本なども併せて必要となる場合があります。
  • なお,親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。

在留証明

 スイスに在住している申請人のスイスにおける住所を証明するものです。日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続、免税手続等の際に必要とされます。
 

1 必要書類

  1. (1)有効な日本国旅券
  2. (2)有効なスイス滞在許可証
  3. (3)住所立証書類:次のいずれかの書類1通(3か月以内の発行で住所及び氏名の記載があるもの)
  4.     ・居住自治体発行の居住証明書
      ・公共料金(水道、電気、ガス等)の請求書または領収書
      ・銀行のステートメント
      ・電話料金の請求書
  5. (4)【本籍地の地番を記載する必要がある場合】戸籍謄本または抄本
  6. (5)【現住所への居住開始日を証明する必要がある場合】居住開始日を確認できる書類(住宅賃貸契約書等)
  7. (6)【過去の住所を証明する必要がある場合】過去の住所の居住期間を確認できる書類
 

2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

4 注意事項

  • 申請書には、申請理由提出先を記載する項目がありますので、事前にご確認ください。
【恩給、厚生・国民年金(公的年金)受給手続きに使用する場合】
  • 年金受給権者現況届、年金証書等をご提示いただくことで、手数料は免除となります。
  • 公的年金の受給二年目以降の方は、在留証明書を郵送でも申請できます。手続きの詳細については、お電話またはメールでお問い合わせください。(なお、郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。)
【免税手続きに使用する場合】
  ※2023年4月1日以降に免税品購入する場合は、在留証明または戸籍の附票の写しを免税店に提示する必要があります。
  • 免税品購入を目的とした在留証明を申請する場合は、本籍地番及び現住所の居住開始年月が必要となります。必要書類は上記(1)~(5)です。なお、必要書類(5)は2年以上前である必要があります。
  • 免税品購入を目的とした在留証明の有効期間は、発行日から6か月以内です。
  • 免税対象者等、詳細についてはこちらをご覧ください。
  • よくある質問(観光庁HP
 

署名(及び拇印)証明

 申請人が領事の面前で署名(及び拇印)をし、本人のものに相違ないことを証明するものです。印鑑証明にかわるもので、日本における遺産相続、不動産登記、銀行ローン、自動車名義変更手続等の際に必要とされます。  
 

1 必要書

(1)貼付の署名証明の場合
  • 署名証明申請書PDF 
  • 有効な日本国旅券
  • 有効なスイス滞在許可証
  • 証明を受けようとする文書

(2)単独の署名証明の場合  

2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

4 注意事項

  • 申請書には、申請理由提出先を記載する項目がありますので、事前にご確認ください。
  • 証明を受けようとする文書に署名(及び拇印)する必要がある場合は、領事事務所にて領事の面前で署名(及び拇印)をしていただきますので、署名(及び拇印)せずにご持参下さい
  • 証明を受けようとする文書が複数ページにわたる場合は、予め綴じた状態でお持ちください。
  • 綴じ方に関しては、事前に提出先にご確認ください。
   

出生証明

 申請人がいつ、どこで出生したかを証明するものです。  
 ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。
 

1 必要書類

(1) 来館申請の場合 (2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。


2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

婚姻(離婚)証明

 申請人がいつ、誰と正式に婚姻(離婚)したかを証明するものです。  
  ​ ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。
 

1 必要書類

(1) 来館申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本 婚姻-3か月以内に発行されたもの
           離婚-6か月以内に発行されたもの
  • 有効な日本国旅券
  • 有効なスイス滞在許可証
  • 【配偶者が外国籍の場合】氏名の表記を確認できる書類(旅券、Livret de Famille等)
 (2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本 婚姻-3か月以内に発行されたもの
           離婚-6か月以内に発行されたもの
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 【配偶者が外国籍の場合】氏名の表記を確認できる書類(旅券、Livret de Famille等)のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。
 

2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

戸籍記載事項証明

 ある特定の事項が戸籍謄本に記載されていることを証明するものです。  
 ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。

1 必要書類

(1) 来館申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)
  • 有効な日本国旅券
  • 有効なスイス滞在許可証
  • 【配偶者が外国籍の場合】氏名の表記を確認できる書類(旅券、Livret de Famille等)
(2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本(6か月以内に発行されたもの)
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 【配偶者が外国籍の場合】氏名の表記を確認できる書類(旅券、Livret de Famille等)のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。


2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

婚姻要件具備証明

 申請人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。
 ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。   
 

1 必要書

(1) 来館申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本(3か月以内に発行されたもの)
    ※戸籍のコンピューター化により、「戸籍謄本」(縦書きのもの)ではなく、「全部事項証明」(横書きのもの)になっている方で、改製日時点で婚姻開始年齢に達していた方は、「改製原戸籍」も併せてご用意ください。
  • 有効な日本国旅券
  • 有効なスイス滞在許可証
(2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 戸籍謄(抄)本(3か月以内に発行されたもの)
    ※戸籍のコンピューター化により、「戸籍謄本」(縦書きのもの)ではなく、「全部事項証明」(横書きのもの)になっている方で、改製日時点で婚姻開始年齢に達していた方は、「改製原戸籍」も併せてご用意ください。
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。
 

2 所要日

 5開館日
 

3 手数料

 

4 注意事項

  • 日本で発行される婚姻要件具備証明は、未婚・独身・既婚・離婚者の身分が記載されないため、スイス官憲で受付けられない可能性があります。
   

翻訳証明

 申請人が作成した翻訳文が原文書(日本の公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。  
 ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。
 

1 必要書類

(1) 来館申請の場合 (2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 原文書(日本の官公署が発行した日本語による公文書に限ります)
  • 原文書の翻訳文
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。


2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

4 注意事項

  • 領事事務所では、原則として翻訳文を作成いたしません。事前にご用意ください。
  • 外国名及び外国の地名が記載されている場合は、スペルを立証できる公文書が必要です。
   

自動車運転免許証抜粋証明

 日本の運転免許証の内容を証明するものです。スイスの運転免許に切り替える場合や、日本の免許証でスイス国内を運転する際に必要となります。  
 ※本証明書は2022年6月7日(火)から郵便でも申請を受け付けています。
 

1 必要書類

(1) 来館申請の場合  (2) 郵便申請の場合
  • 証明書発給申請書(2023年8月31日更新)
  • 有効な日本の運転免許証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効な日本国旅券のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 有効なスイス滞在許可証のコピー(交付のための来館時に原本をご提示いただきます)
  • 郵便申請同意書
※郵便物の不着または紛失に関して当事務所では責任を負いかねますので、ご了承ください。
 

2 所要日数

 5開館日

 

3 手数料

 

4 注意事項

  • 運転免許証の発行日は、スイス入国日の1年以上前の日付である必要があります。
    失効前に免許証を更新できずに再交付を受けた場合で、発行日が1年未満の場合は運転免許経歴証明書も必要となります。詳細はお問い合わせください。
  • 短期滞在者の方でスイス国内の運転のために本証明書を申請される方は、「有効なスイス滞在許可証」の提出は不要です。
   

警察証明

 申請人の日本における犯罪歴の有無を証明するものです。無犯罪証明書または犯罪経歴証明書とも呼ばれています。  
 

1 必要書類

  • 有効な日本国旅券
  • 有効なスイス滞在許可証
 

2 所要日数

 約2か月~3か月

 

3 注意事項

  • 本申請時に指紋の採取がありますので、領事事務所への来所日を事前にお知らせください。なお、後日指紋の再採取をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
  • 本申請にアポスティーユが必要となる場合がありますので、事前に提出先にご確認ください。スイス当局への提出には、アポスティーユが必要です。アポスティーユの証明申請は、本申請時に行います。
  • スイスにおける1年以上の長期滞在許可申請のために使用する場合を除き、追加の書類提出が必要になることがありますので、事前にお問い合わせください。