在留届の提出
令和6年5月3日
- 在留届をご存知ですか?(外務省ホームページ)
- 旅券・証明のオンライン申請を行う方(オンライン在留届(ORRネット))
在留届について
外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務がありますので、以下の方法により在留届を提出してください。
災害・事故等の緊急事態の発生時には、在留届をもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。また、ORRネットから在留届を提出いただいた方は、旅券(切替発給等)及び各種証明書のオンライン申請も可能です。
在留届の提出後、当事務所管轄区域内の転居、結婚、出生などにより住所、連絡先、身分事項等、在留届の内容に変更があった場合は「変更届」を、日本に帰国される又は当事務所管轄区域以外の地域に転居される場合は「帰国・転出届」をORRネットから提出してください。なお、当事務所管轄区域以外の地域に転居される場合は、転居後に改めて在留届を提出してください。
海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録いただくことで、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国・地域へ渡航される際には「たびレジ」に登録してください。
災害・事故等の緊急事態の発生時には、在留届をもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。また、ORRネットから在留届を提出いただいた方は、旅券(切替発給等)及び各種証明書のオンライン申請も可能です。
在留届の提出後、当事務所管轄区域内の転居、結婚、出生などにより住所、連絡先、身分事項等、在留届の内容に変更があった場合は「変更届」を、日本に帰国される又は当事務所管轄区域以外の地域に転居される場合は「帰国・転出届」をORRネットから提出してください。なお、当事務所管轄区域以外の地域に転居される場合は、転居後に改めて在留届を提出してください。
海外滞在が3か月未満の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録いただくことで、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れます。現在、外国にお住まいで既に在留届を提出された方も、別の国・地域へ渡航される際には「たびレジ」に登録してください。
届け出の方法
- インターネットによる届け出(ORRネット)
- ORRネットでは以下の手続が可能です。
・在留届、変更届、帰国・転出届の提出
・利用者情報の確認・変更
・旅券・証明申請
※インターネット環境がない等、ORRネットから在留届等の提出ができない方は当事務所までご連絡ください。 - 外務省海外旅行登録「たびレジ」の登録