在留届の提出
令和5年4月1日
- 在留届をご存知ですか?(外務省ホームページ)
在留届について
外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する予定の方は、旅券法第16条の規定により在留届の届出義務がありますので、到着後、居住先を管轄する在スイス日本大使館又は在ジュネーブ領事事務所の窓口に在留届けを提出して下さい。災害・事故等の緊急事態の発生時には、在留届をもとに所在地や緊急連絡先等を確認して援護活動を行っています。海外での住所が決まりましたら、以下の方法により在留届を提出してください。また、転居、結婚、出生などにより住所や身分事項に変更があった場合は「変更届」を、帰国されるときは「帰国届」の提出をお願いします。また、当館管轄区域以外の地域に転居された場合は、当事務所への「転出届」及び居住先を管轄する在外公館に改めて「在留届」を提出してください。
届け出の方法
- インターネットによる届け出(ORRネット)
- 在ジュネーブ領事事務所での届け出
- 郵送による届け出