国外転出者向けマイナンバーカード

令和8年5月26日

在外公館における手続一覧

(※)以下の「マイナンバーカード」とは「国外転出者向けマイナンバーカード」のことを指します。

手続名 手続対象 申請方法
新規交付 ・2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない日本国籍の方がマイナンバーカードを新たに取得する場合
・2024年5月27日以降、国外転出時に国内市区町村で国外利用手続を行わず、マイナンバーカードが失効した場合
・有効期限切れによりマイナンバーカードを再取得する場合
オンライン申請
再交付 ・紛消失、破損、カード機能の損失等によりマイナンバーカードを再取得する場合
更新 ・マイナンバーカードの有効期間満了日まで1年未満または表面の追記欄の余白がなくなった場合
※交付時に旧マイナンバーカードの返納ができない場合は、別途再交付申請が必要となります。
電子証明書新規・更新 ・電子証明書が発行されていない国外転出者がマイナンバーカードの新規申請とは別に電子証明書を申請する場合
・有効期間を過ぎた、あるいは有効期間が1年未満の電子証明書を更新する場合
券面記載事項変更 ・婚姻等の理由により、氏名等の本人確認情報が変更になった場合
暗証番号の初期化 ・マイナンバーカード及び電子証明書の暗証番号が漏えいした場合
・暗証番号の失念、誤入力によりロックされた場合
窓口申請
 

○紛失・盗難等によるマイナンバーカードの一時停止(解除)、廃止手続きについてはこちら

○マイナンバーカードの失効・返納手続きについてはこちら

○マイナンバーカードの申請内容の変更・申請取り止めについてはこちら


注意事項  

新規交付、再交付、更新、電子証明書新規・更新、券面記載事項変更(オンライン申請のみ)

1 申請方法

以下のオンライン申請サイトから申請してください。
URL:https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/

2 受取方法

交付準備が完了しましたら、交付通知メールをお送りしますので、以下の必要書類をご持参のうえ、交付申請者ご本人がマイナンバーカードをお受け取りください(要来館予約)。
  • 本人確認書類(有効な日本国旅券 等)
  • 旧マイナンバーカード(更新、電子証明書新規・更新、券面記載事項変更、汚損・破損のみ)

3 手数料

無料
※以下のような場合、手数料(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が発生する場合があります。手数料の支払いが必要な場合には、本籍地市区町村からメールにてご案内いたします。
  • (新規交付)国内市町村で国外継続利用手続を行わないまま国外転出し、マイナンバーカードが失効した場合において、国外転出(予定)日から90日以内にカードの交付を申請しなかった場合
  • (再交付)自らの責による紛失、破損、盗難等により新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
     

暗証番号の初期化(窓口申請のみ)

1 申請方法

当事務所窓口にて以下申請書類を提出してください(郵送不可)。
※暗証番号は設定暗証番号記載票等に記録し、大切に保管してください。

2 受取方法

交付準備が完了しましたら、交付通知メールをお送りしますので、以下の必要書類をご持参のうえ、交付申請者ご本人がマイナンバーカードをお受け取りください(要来館予約)。
  • 本人確認書類(有効な日本国旅券 等)

3 手数料

無料

 

紛失・盗難等

1 マイナンバーカードの一時停止

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合または盗難にあった場合は、以下の窓口にて一時停止申請をしてください(電話受付のみ)。
  • 国外転出者向け専用ダイヤル:+81(0)3-6734-0170(24時間365日受付・有料)

2 マイナンバーカードの一時停止解除

一時停止を行った国外転出者向けマイナンバーカードが見つかった場合は、以下必要書類を提出することで、継続して利用できるようになります。
(1)​申請方法

当事務所窓口にて以下の申請書類を提出してください。
※暗証番号は設定暗証番号記載票等に記録し、大切に保管してください。

(2)受取方法
交付準備が完了しましたら、交付通知メールをお送りしますので、以下の必要書類をご持参のうえ、交付申請者ご本人がマイナンバーカードをお受け取りください。
  • 本人確認書類(有効な日本国旅券 等)

3 マイナンバーカードの廃止

一時停止した国外転出者向けマイナンバーカードの廃止を希望する場合は、郵送または在外公館窓口にて個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書を提出してください。

 

失効・返納

1 失効対象

以下にあてはまる場合は、国外転出者向けマイナンバーカードが失効します。
 (1)国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間が満了したとき
 (2)国外からの転入届をしなかったとき
 (3)返納命令の通知や公示があったとき
 (4)自主的に国外転出者向けマイナンバーカードを返納したとき
 (5)戸籍の附票が消除されたとき
 (6)住民基本台帳法の適用を受けない者となったとき
 (7)国外からの転入届後、カードの手続きをしないとき
 (8)マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき
  ※国外転出前に取得していたマイナンバーカードが失効します。
 (9)死亡したとき(返納不要)
 (10)暗証番号再設定等の際に在外公館を経由して提出した国外転出者向けマイナンバーカードを一定期間受け取りに来なかったとき
 ※ただし、市区町村長が認める事情がある場合は、この限りではありません。

2 返納手続

当事務所窓口にて以下​申請書類を提出してください。更新等の他手続に伴う返納の場合、本申請は不要です。  

その他

1 受取場所を変更する

本籍地市区町村に直接ご相談ください。

2 申請時に登録したメールアドレスを変更する

本籍地市区町村に対し、来庁・郵送・メール(一部の市区町村のみ)による方法で個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届をご提出ください。

3 交付申請を取りやめる

本籍地市区町村に直接ご相談ください。