戸籍・国籍関係届出

令和6年6月4日
 お知らせ
 戸籍・国籍の届出における戸籍謄本の提出について NEW
 
届出の種類 届出内容
 出生届  日本国外で子が出生した場合
 認知届  スイス国の方式で認知が成立した場合
 婚姻届  スイス国の方式で婚姻した場合
 外国人との婚姻による氏の変更届  外国人との婚姻により氏を変更する場合 (婚姻届と同時に提出できます)
 離婚届  スイス国の方式で離婚した場合
 外国人との離婚による氏の変更届  外国人との離婚により氏を変更する場合 (離婚届と同時に提出できます)
 死亡届  日本国外で日本国籍の方が亡くなった場合
 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書  日本国籍者の外国人配偶者が亡くなった場合
 国籍選択届  重国籍の方が日本国籍を選択する場合
 国籍喪失届  日本国籍の方が外国籍の取得により、日本国籍を喪失した場合
 国籍離脱届  重国籍の方が外国籍を選択し、日本国籍を離脱する場合
 不受理申出書  自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止する場合(不受理申出制度)
 
《届出についての注意事項》
  • 戸籍関係届(認知届、離婚届など)や国籍関係届(国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届など)についての詳しい手続きについては、追加の書類提出が必要になることがありますので、当事務所へ直接お問い合わせください。
  • 当事務所にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまで、約1か月半程度を要します。
  • 各種届出書は、外務省HPからもダウンロードできます。こちらをご覧ください。
  • 必要書類は全て原本をご用意下さい。原本の提出が必要な書類以外は確認後に返却致します。
《関連リンク》

出生届

 日本国外で日本人を父または母とする子が出生した場合は、出生の日を含めて3か月以内に出生届を提出してください。
  また、出生により外国の国籍を取得した場合(日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を喪失することになりますので、ご注意ください。
 郵送で届出をされる方は、必ず当事務所に連絡してください。
 なお、親の外国籍取得に際して、未成年の子にも国籍が及ぶ等の手続きをしたことにより、子が日本国籍を喪失していることに気付かれる事例が起きていますので、こちらの国籍関係の注意事項もあらかじめご覧ください。  

1 必要書類
  • 出生証書「Acte de naissance」又は「Extrait de l’acte de naissance」
  • 出生証書の和訳文    
  • 日本国旅券(郵送による届出の場合は、コピー可)
  • 滞在許可証(郵送による届出の場合は、コピー可)
2 注意事項
  • 届書の署名欄は必ずご本人が自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも届出可能です。
  • 郵送による届出の場合、届出日は郵送する日を記入してください。
  • 出生場所の住所を記入する欄がありますので、あらかじめ病院等の住所をお調べください。
  • 非嫡出児の出生届の届出人は母親となります。
  • 子の名前に使用できる漢字は、法務省HP子の名に使える漢字」から検索することができます。
  • 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aが法務省HPに掲載されていますので,ご覧ください。
           

認知届

 認知とは、婚姻関係にない男女間に出生した子を血縁上の父が自己の意思によって、父子関係を認める行為です。スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって認知が成立した場合は、認知成立後3か月以内に認知届を提出してください。
 また、認知の種類は、「既に出生した子の認知」と「母の胎内にある子を認知する胎児認知」に大別され、それぞれで提出する書類が異なります。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
 なお、日本人父と外国人母の間に生まれる子の認知届を提出する場合は、あらかじめ出生前に胎児認知する必要がありますので、ご注意ください。  

1 必要書
2 注意事項
  • 届書の署名欄は必ずご本人が自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも届出可能です。
   

婚姻届

 スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって婚姻が成立した場合は、婚姻成立後3か月以内に婚姻届を提してください。  

1 必要書類
2 注意事項
  • 届書の署名欄は必ずご本人が自署してください。それ以外の部分はコピー、パソコン等で入力したものでも届出可能です。
  • 婚姻後に新戸籍を編成する際、本籍地を今までとは別の市区町村に置く場合には、届出書が3通必要になります。
  • 日本の国籍を持つ重国籍者の方が婚姻した場合、日本人として届出をします。
  • 外国人配偶者が複数の国籍を持っている場合には、全ての国籍の証明(旅券または国籍証明書)及び和訳が必要になります。
  • 外国人配偶者の届出時出頭及び署名は義務ではありません。
  • 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aが法務省HPに掲載されていますので,ご覧ください。
   

外国人との婚姻による氏の変更届

 外国人との婚姻後に外国人配偶者の氏に変更する場合は、婚姻成立後6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出してください。また、本届出は婚姻届と同時に提出することができます。なお、6か月を過ぎた場合は、日本の家庭裁判所の許可が必要となります。  

1 必要書類
2 注意事項
  • 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&Aが法務省HPに掲載されていますので,ご覧ください。
   

離婚届

 スイスまたはリヒテンシュタイン公国の方式によって離婚が成立した場合は、離婚成立後(判決確定後)3か月以内に離婚届を提出してください。  

1 必要書類
  • 離婚届  2通
    1. 記入例 離婚届
  • 判決謄本「Jugement」(具体的な離婚確定日の記載のあるもの。または、そのスタンプが押してあるもの。なお、具体的な離婚確定日が記された文書は、判決謄本と別の文書となることがあります。)
  • 判決謄本の和訳文
  • 日本国旅券
  • 滞在許可証

2 注意事項
  • 判決謄本の和訳文は、全て日本語(漢字、カタカナ、ひらがな)で記入してください。
   

外国人との離婚による氏の変更届

 外国人との離婚後に元の氏に変更する場合は、離婚成立後(判決確定後)3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を提出してください。また、本届出は離婚届と同時に提出することができます。  

 必要書類    

死亡届

 日本国外で日本人が死亡した場合は、届出義務者が死亡の事実を知った日から3か月以内に「死亡届」を提出してください。  

 必要書類    

婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

 日本国籍者の外国人配偶者が死亡した場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。  

 必要書類    

国籍選択届

 重国籍の方(出生等により自動的に外国の国籍と日本の国籍を有する方)は、重国籍となったときが18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、重国籍となったときが18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、日本の国籍か外国の国籍のいずれかを選択する必要があります。
(注:成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、国籍法についても改正が行われたことから、2022年4月1日に、国籍を選択すべき期限が上記のとおりに変更されました。ただし、2022年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。なお、1984年12月31日以前に既に重国籍であった方は、既に日本国籍を選択したものとみなされているため、国籍選択届の提出は不要です。)
 日本国籍を選択される場合は、「国籍選択届」を提出してください。なお、15歳未満の方が国籍選択届を提出される場合には、ご両親が届出人になりますので、ご注意ください。  

 必要書類    

国籍喪失届

 日本の国籍法によれば、外国への帰化等ご自分の意思で外国籍を取得した場合、日本国籍を失うとされています(国籍法第11条)。
 また、親などの法定代理人が、未成年の子に代わって子の外国籍を取得した場合にも、自己の志望による外国籍の取得に該当し、日本国籍を失うと解されていますので、ご注意ください。
 日本国籍を喪失した場合は、本人、配偶者又は4親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき方がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内)に、国籍喪失届を提出して下さい。  

 必要書類    

国籍離脱届

 重国籍の方で、外国籍を選択される方は、「国籍離脱届」を提出してください。  

 必要書類
  • 国籍離脱届 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
  • 居住証明書
  • 居住証明書の和訳文
  • 外国籍を有することを証する書類
  • 外国籍を有することを証する書類の和訳文
  • 日本国旅券
  • 滞在許可証
   

不受理申出書(不受理申出制度)

 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です(戸籍法第27条の2第3項)。
 対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届離婚届養子縁組届養子離縁届認知届となります。
 ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。  

1 申出人
 不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)    
  ※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。  

2 申出先   
 在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場    

 (注)外国籍の方が申出する場合   
 外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
 従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください。  

3 申出方法   
 申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
 不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。  

4 必要書類
  • 不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
  • 日本国旅券
  • 滞在許可証
  • 15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通

5 不受理申出の期限   
 不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。