スイスの運転免許制度

平成29年5月1日

1 概要

 日本の運転免許証をお持ちの方は、スイス入国後12ヶ月間までは、日本の運転免許でスイス国内を運転することができます。
 日本の免許証に記載された車種・限定で運転が可能かどうかについては、各州の交通局等に確認の上、運転してください。また、車やバイク等は18歳以上、バス等は21歳以上である必要があります。
 スイスの官憲(警察官等)は、日本語を解さないことが殆どのため、日本の運転免許証の翻訳として、国際運転免許証や運転免許証抜粋証明等を携行することをお勧めします。スイスでの運転期間が12ヶ月間を超える場合や、商業車(バス、トラック、タクシー等)を運転する場合には、スイスの運転免許に書き換える必要が有ります。また、運転免 許の書き換えとは別に、スイスに3ヶ月以上滞在する場合には、滞在許可の取得が必要です。

2 スイスの免許への書き換え

 スイスの運転免許への書き換えは、各州の交通局等で行います。手続きには、最低でも1ヶ月以上かかるため、余裕を持って申請されることをお勧めします。また、スイスでの滞在期間が予め12ヶ月以上であると分かっている場合には、早目の申請をお勧めします。
【各州交通局等】
(1)ジュネーブ州
(2)ヴォー州
(3)ヴァレー州
(4)ティチーノ州
※申請用紙のダウンロードや必要書類の確認ができます。

3 日本の運転免許の更新

 日本の運転免許の更新は、日本の警察署や運転免許センターでのみ行えます。詳しくは、警察庁又は各都道府県警察にお問い合わせください。
【詳細】警察庁
    各都道府県警察
    外務省

4 スイスの運転免許をお持ちの方

 スイスの運転免許をお持ちの方が日本で運転する場合には、公式な翻訳を携行する必要があります。この日本語翻訳は、JAF(日本自動車連盟)に申請して入手することができます。
 また、スイスの運転免許は、EU/EFTA領域内においても有効です。詳しくは各州の交通局等にお問い合わせください。

5 国際運転免許証

(1)日本発行の国際運転免許証
 日本で発行されるものは、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)に基づく国際運転免許証です。スイスは同条約に加盟していませんので、スイスでは有効ではありません。(日本の免許の翻訳としてお使いください。)
(2)スイス発行の国際運転免許証
 スイスで発行されるものは、1968年にウィーンにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ウィーン条約」)に基づく国際運転免許証です。日本は同条約に加盟していませんので、日本では有効ではありません。

6 スイスでの自動車の運転に関する注意点

(1)優先標識が無い交差点においては、「右側からの車両が優先」されます。右側から車が進入してくる場合、直進車は停止しなければなりません。但し、「優先道路標識」がある場合や右側車線の道路上に「前方優先」の標記がある場合は異なります。なお、「優先道路標識」のないロータリーでは左側からの車両に優先権があります。
 参考:TCS(TOURING CLUB SUISSE:日本の JAF に相当)
    交通法規(独語) 交通法規(仏語)
(2)制限速度は、市街地は50km/h、郊外一般道路は80km/h、高速道路は120km/h となっていますが、特別に速度が制限されている場所があるので常に速度標識に注意して走行する必要があります。
(3)身長150cmに満たない12歳未満の子供はチャイルドシートが必要です。
(4)昼間でもヘッドライトを点灯しなければなりません。
(5)冬季は山岳部で降雪し、市内においても降雪が度々見られるので、タイヤは冬季用タイヤが必要です。冬期タイヤでない場合、保険が適用にならない場合がありますので注意が必要です。
(6)当地では街中の至る所に速度違反や信号無視を取り締まる無人カメラが設置されており、違反をすると後日罰金の支払請求書が送られてきます。また駐車違反の場合、その場で罰金の支払請求書を当該違反車輌に貼られるか、又はレッカー移動されることもあります。
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