日本帰国・入国のために陰性の検査証明書の取得が困難な場合の措置

令和4年8月4日
新型コロナウイルスに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査で陽性判定が続いてしまう場合には、例外的な措置として、「検査証明書を取得することが困難な状況であることを確認する」旨を記した当事務所発行の領事レターを陰性の検査証明書に代えて日本に入国できる場合があります。
以下1に該当する方で、領事レターの発行を希望される場合には、以下2の必要書類を電子メールに添付の上、当事務所までご相談ください。

【メール送付先: consulate@br.mofa.go.jp

なお、当事務所が発行する領事レターは、日本側検疫当局の承認を受けて発行するものであり、航空機への搭乗や日本への入国そのものを保証するものではありません。必要な場面に応じて、領事レターとともに、医療機関・保険庁等からの診断書・回復証明書を提示しながら各自でご説明いただく必要のあることを、あらかじめご了承ください。

1 該当者

・日本国籍の方
・在留資格保持者の方で再入国の場合
・日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など

2 必要書類

・旅券の人定事項ページの写し
・日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等) ※回復後のフライト情報であること
・陽性と判定された後に療養期間を徒過し、回復している旨を記した医療機関等の診断書(様式自由) ※陽性判定日・回復日が明記されていること
 またはスイス連邦政府発行の回復証明書(Certificat COVID- Guérison) ※証明書の有効日が明記されていること
・回復後に受検した陽性の検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 注意事項

・領事レターは、必要書類を提出いただいてから発行するまでに原則3開館日(書類提出日を除く)を要します。
・出発予定日は、回復後から概ね2週間以内である必要があります。特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必要書類をご準備の上、時間にゆとりを持ってご相談ください。